はじめての償却資産の申告書 期限と書き方について

その年の1月1日時点に保有する償却資産を1月末日までに申告しなければなりません。申告書、固定資産税、都市計画税、償却資産税の違いなど、判りにくい部分についてまとめました。

内部リンク

償却資産の申告と期限

その年の1月1日時点で保有する償却資産について、
1月末日(末日が休日の場合、翌月の平日)までに申告しなければなりません。

※地方税法第383条規定
 東京都の場合、提出先は都税事務所です。法人税など国税を提出する所轄税務署ではありません。

償却資産税は、法人や個人事業者といった減価償却費を経費として、
確定申告する人が申告するものとなります。

なお、150万円の免税点がありますが、
償却資産が150万円に届かなくても、申告書が届いたら提出しておきましょう。

参考 個人事業者の償却資産について(綾瀬市)
http://www.city.ayase.kanagawa.jp/hp/page000024100/hpg000024020.htm

参考 固定資産税(償却資産) よくある質問(栗東市)
http://www.city.ritto.shiga.jp/soshiki/somubu/zeimu/shitumon/syoukyakuQA.html

償却資産申告書について

償却資産の申告書は複写式ですので、書くときに注意。
そのまま書き込むと、種類別明細書(増加資産・全資産・減少資産)の方に被害が及びます。

償却資産自体がない場合
備考欄に 該当資産なし と記載して提出してください。

償却資産の増減がない場合
備考欄に 増減なし と記載して提出してください。
増減があるかないかは、貸借対照表(B/L)の有形固定資産を見れば判ります。

上記のように、償却資産自体がなかったり増減がない場合は、
前の申告書を転記するような形で申告書を作成することが出来ます。
こんな申告書だったらはじめての方にも優しいですね……

マイナンバー
平成28年1月1日時点(平成27年度分申告書)より、
個人番号 又は 法人番号の記載が必要になりました。

申告書記載事項
1.年月日
2.代表者氏名及び印鑑
3.担当者氏名及び連絡先
4.法人番号または個人番号(右詰で記入)
5.種目、〜業(飲食業や不動産業などの業種を記入)
6.資本金(百万単位、貸借対照表の資本金額を記入)
7.事業開始年月(日まではいらない)

8.償却について
 短縮耐用年数、増加償却、非課税該当、課税標準特例、特別償却、圧縮記帳の有無。
 定率法 or 定額法、青色申告の有無。

 特になにもやっていないようなら上段は全て×(無)
 定率法、青色申告というところが多いと思います。

9.取得価額
 構築物、機械装置、船舶、航空機、車両運搬具、工具器具備品など、
 現在保有している償却資産について取得価額ベースの金額で記入します。
 減価償却部分を考慮しないため、増減がなければ左端と右端の合計額は同じです。

10.その他
 事業所所在地、借用資産(リース)、所有区分、備考について記入。

11.資産の増減があった場合、
 この償却資産申告書のほか、種類別明細書も記入が必要になってきます。
 増減が無い場合、備考欄に増減なしと記載すればOKです。

 法定耐用年数については国税庁の耐用年数表を利用してください。
 また、中古資産についても注意が必要。
 償却は月単位の計算、1日でもその月に含まれる場合、1月として計算します。

※基本的に印字されているもの
 申告先税務署、所有者コード(事業所・個人法人・氏名・CD・申告区分)
 郵便番号、住所、電話番号、事業所等所在地

償却資産について

普通、償却資産と聞いても、何が償却資産で何が償却資産でないのか良く判らないと思います。

償却資産税の対象となるもの(要申告)
1.事業用のパソコンやエアコンなどで 十万円以上の工具器具備品。
2.三十万円未満で 小額減価償却資産の特例 を受けた資産。
3.構築物、構内舗装、外溝工事、広告塔などの構築物。
4.テナント等の場合、家屋自体は対象外ですが、
 電気、給排水、空調などの建物附属設備で業務に供するもの。
 建物付属設備は建物の所有形態などにより取り扱いが違うため注意。
5.遊休資産や減価償却限度額まで償却された資産で、事業に供することができる資産。

償却資産税の対象とはならないもの(申告不要)
1.土地と家屋は固定資産税・都市計画税がかかるため申告対象外。
2.車両運搬具(大型特殊車両を除く自動車)は自動車税がかかるため申告対象外。
3.特許、電話加入権、ソフトウェア等の無形減価償却資産。
4.二十万円未満で一括償却資産とした資産。
5.十万円未満の小額減価償却資産。

※土地は経年劣化しないため償却する資産ではありません。

※固定資産税は土地、家屋、償却資産に対し課税されます。

 償却資産に対し、固定資産税と償却資産税の2つが課税されているように見えますが、
 土地・家屋にかかる税を固定資産税。
 償却資産にかかる税を償却資産税。

 このように呼称します。
 固定資産税と償却資産税はかかる対象が違うだけで、実質的に同質のものとなります。

※都市計画税は土地と家屋に対して課税されますが、
 都市計画区域外の物件なら、都市計画税はかかりません。

 都市計画税がかかるのは原則として、市街化区域に指定されている地域です。
 市街化調整区域と非線引き区域は"基本的"に、都市計画税が取られることはありません。

 また、償却資産は都市計画税の対象外となります。

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