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賞与の計算時には源泉税と社会保険料の計算が給与と違うので注意が必要です。 1.源泉税の違い 給与の源泉税はその月の課税支給額と月額表(源泉徴収税額表)から源泉税を算出します。 賞与の源泉税は前月の社会保険料控除後の給与等の金額から賞与の金額に乗ずべき率を算出。 賞与支給額に乗ずべき率を掛け、1円未満の端数を切り捨てます。 2.社会保険料の違い 給与の社会保険料は標準報酬月額(健康保険・厚生年金保険の保険料額表)から算出します。 賞与の社会保険料はまず賞与支給額から1,000円未満の端数を切り捨てた額を標準賞与額とし、 標準賞与額に保険料率を乗じた額を社会保険料として控除することになります。 また、5日以内に賞与支払届の提出が必要です。 雇用保険については労働保険年度更新手続きによる届出となります。 給与の社会保険料の徴収は1か月遅れが原則となりますが、 賞与は支払われた月にそのまま徴収を行うのが一般的です。 3.そのほか給与との違い等 住民税を賞与から控除することは100%とは言いませんがありません。 年末調整の過不足は基本的に12月の給与で調整します。 ※年末調整が12月に行われるとは限りません。 給与の締め日の関係で1月に年末調整を行うという会社はあります。 給与はタイムカードや勤怠表を元に計算しますが、 賞与の算出根拠は業績や勤務成績となります。 個人の業績や勤務成績を管理していない会社では一定額を支給する事が多い。 給与所得の源泉徴収税額の求め方(国税庁) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 給与計算の基礎と端数の取り扱いが記載されています。 従業員に賞与を支給したときの手続き(日本年金機構) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2059 支給日より5日以内に被保険者賞与支払届により支給額等を届出する必要があります。 社会保険の任意適用事務所について(日本年金機構) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2015 個人事業で5人未満の従業員を雇用している場合、社会保険に加入しなくても差し支えありません。 社会保険に加入していない場合には……、 当然ながら、給与・賞与ともに社会保険料の控除及び社会保険関係の事務は不要です。 社会保険料について 厚生年金保険、健康保険、雇用保険のほか、 介護保険第2号被保険者(40歳以上、65歳未満)の場合には介護保険料を控除します。 65歳以上の方の場合、介護保険第1号被保険者ですので基本的に年金から介護保険料が徴収されます。
例1.賞与50万999円、前月給与支給額18万円、標準報酬月額18万円の場合 例2.賞与50万円、前月給与支給額30万円、標準報酬月額30万円の場合 例1と例2のそれぞれで社会保険、介護保険の対象有無での計算例となります。※月給18万の方が待遇が良くなっているのは賞与支給額が500,999円となっている為。 999円多く支給されている事により、雇用保険の会社負担分の違いを加え1,007円分待遇が良くなっています。 社会保険に加入していない方が手取りは多いですが、将来貰える年金額に大きな差が出るほか、 社会保険料控除、会社負担分による年金増額を考慮すると、加入していない方が労働者にとっては不利となります。 どの位損かと言うと……、所得にもよりますが月給30万の方でも社会保険に加入しているかしていないかで、 22歳〜65歳までで2,000万円以上の差が生まれます。 計算根拠、平成26年12月時点の料率(協会けんぽ、東京、一般事業) ※社会保険は任意適用事業所の場合には加入しなくても差し支えありません。 ※介護保険第2号被保険者は介護保険料が徴収されます。 ※標準賞与額は1,000円未満の端数を切り捨てた額となります。 ※厚生年金、健康保険、介護保険は標準賞与額を元に算出しますが、 雇用保険については賞与総額を元に算出します。 ※賞与の源泉徴収は前月給与の社会保険料控除後の金額から乗じる率を算出します。 ※賞与にかかる源泉所得税については扶養者0で計算しております。 ※賞与にかかる源泉所得税の1円未満の端数は切り捨てます。 ※給与18万円の課税支給額(雇用保険のみ) 給与18万円 - 健康保険料0円 - 介護保険料0円 - 厚生年金保険料0円 - 雇用保険料900円 課税支給額179,100円 ※給与30万円の課税支給額(雇用保険のみ) 給与30万円 - 健康保険料0円 - 介護保険料0円 - 厚生年金保険料0円 - 雇用保険料1,500円 課税支給額298,500円 ※給与18万円の課税支給額(標準報酬月額同額、介護保険の対象外) 給与18万円 - 健康保険料8,973円 - 介護保険料0円 - 厚生年金保険料15,727円 - 雇用保険料900円 課税支給額154,400円 ※給与30万円の課税支給額(標準報酬月額同額、介護保険の対象外) 給与30万円 - 健康保険料14,955円 - 介護保険料0円 - 厚生年金保険料26,211円 - 雇用保険料1,500円 課税支給額257,334円 ※給与18万円の課税支給額(標準報酬月額同額、介護保険の対象) 給与18万円 - 健康保険料8,973円 - 介護保険料1,548円 - 厚生年金保険料15,727円 - 雇用保険料900円 課税支給額152,852円 ※給与30万円の課税支給額(標準報酬月額同額、介護保険の対象) 給与30万円 - 健康保険料14,955円 - 介護保険料2,580円 - 厚生年金保険料26,211円 - 雇用保険料1,500円 課税支給額254,754円 ※社会保険料の料率について 健康保険9.97%(介護込11.69%)、厚生年金17.474% 折半額、事業主被保険者負担分控除方式 (50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円) 雇用保険、一般事業・労働者負担5/1,000(事業主8.5/1,000) ※雇用保険の被保険者負担額の端数処理 50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げ。 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第3条(厚生労働省) http://wakayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/hourei_seido/roudou/roudou06_01.html ※会社取締役や監査役の場合、健康保険や厚生年金保険に加入できますが、雇用保険の被保険者にはなれません。 兼務役員の場合には雇用保険の被保険者になれます。 ※個人事業主の同居親族(生計を一にしている)等の専従者は雇用保険の被保険者にはなれません。 別居していても実態として生計を一にしている場合も同様です。 ※上記表の会社実質負担につきましては、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料は雇用者負担分と同額、 雇用保険については8.5/1000を計上しています。
平成26年・東京 月給18万円 月給30万円 協会けんぽ・一般 雇用保険のみ 社保完備 社保完備+介護 雇用保険のみ 社保完備 社保完備+介護 賞与 500,999 500,999 500,999 500,000 500,000 500,000 標準賞与額 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 前月課税支給 179,100 154,400 152,852 298,500 257,334 254,754 源泉税料率 4.084% 4.084% 4.084% 6.126% 6.126% 6.126% - - - 賞与 500,999 500,999 500,999 500,000 500,000 500,000 健康・介護保険料 0 24,925 29,225 0 24,925 29,225 厚生年金保険料 0 43,685 43,685 0 43,685 43,685 雇用保険料 2,505 2,505 2,505 2,500 2,500 2,500 課税支給額 498,494 429,884 425,584 497,500 428,890 424,590 源泉所得税 20,358 17,556 17,380 30,476 26,273 26,010 賞与支給額 478,136 412,328 408,204 467,024 402,617 398,580 - - - 実質手取り 478,136 412,328 408,204 467,024 402,617 398,580 会社負担分社保 4,258 72,868 77,168 4,250 72,860 77,160 被保険者負担分 2,505 71,115 75,415 2,500 71,110 75,410 源泉徴収高 20,358 17,556 17,380 30,476 26,273 26,010 実質待遇 505,257 573,867 578,167 504,250 572,860 577,160
賞与は年3回以下支給されるものです。 賞与と言う名目で年4回以上支給されるものは、名目上は賞与でも給与として取り扱うことになり、標準報酬月額の対象となります。 賞与、寸志、臨時手当、感謝金、金一封、奨励金、一時金などは名称に過ぎないため、 取り扱いは全て同じです。 賞与の明確的な定義はない。 賞与は利益の配分、つまるところ功労金、成果配分といった意味合いのほか、 賃金の後払い、といった性格を併せ持つ場合があります。 賃金の後払いとは、 勤務状況や過去の成績を元に賞与を算出する場合、 後から払うと言う事で、賃金の後払いの性質があるということになります。 業績が良かったから利益を配分するという場合には、後払いという性質はありません。 賞与の支給前に従業員を解雇した場合 就業規則に賞与支給の支給要件があり、 賞与支給の実態が功労金などの場合は賞与の支払い義務は基本的にありませんが…… 給与の後払いといった性質を持つ場合には支払い義務が出てきます。 就業規則に賞与の規定がない場合 賞与を支給しないのは違法ではありません。 賞与の規定がなく支給の実績がない場合、賞与を支給しなくても何の問題もありません。 ただし、賞与の規定がないにも関わらず賞与の支給をしていた場合には問題があります。 継続的に賞与を支給していて、業績が悪くなったからといって突然支給をやめた場合…… 暗黙の合意(民法92条:慣行)により労働者に支払請求権が発生します。 役員賞与について 株主総会などで賞与の額を決めたうえで、事前確定届出給与の届出書の提出します。 役員賞与は取り扱いを間違えると全額が損金不算入になるため注意が必要です。 ボーナスは嬉しいものですが、冬のボーナスの時期は…… 年末年始の行事に加え年賀状、年末調整時期など給与、賞与、年末調整、源泉徴収票、年調年税額、 1月には法定調書、源泉の支払い(納期特例の場合忘れがちなので注意)、給与支払報告書…… 償却資産の申告などなど計算事務の勝負どころです。 ページランク TOP:トップページに戻ります。
散財のすすめ : 私が購入した商品など…… 正直に申し上げます、おすすめできる商品はありません。 理由としましては、有料リンクなどの販売などのやり方はGoogleから村八分にされる可能性がありますし、 助言などを受けられるサービスでも、ありきたりな答えばかり……、コンテンツの制作は最終的に自分でやらなきゃいけない。 とりあえず、実践して覚えたほうが速いと思いますが、 初心者向けのhtml、cssの本くらいのものでしょうか……、初心者向けならどれを選んでも内容は大差はないと思います。
ページランクとはグーグルのホームページの評価方法の1つだが、現在ではあまり意味がないというのが通説。 オールドドメインやページランクを上げても、全く人が来ないです。 少なくとも6年目、ページランク5までやったサイトがありますが、大したメリットがないというのが正直なところ、ページランクは自己満足というのが現状……