グーグルのページランクを上げると検索順位が上がる。そう思っていた時期が私にもありました。そんなことよりコンテンツを充実させよう!ページランクなんて自己満足だったんや!
競馬の所得が無申告・脱税として巨額の追徴課税、各地で訴訟がおきています。 競馬裁判 はずれ馬券を経費として認めない国税庁と経費が妥当と訴える納税者。 国税庁の見解だと、競馬の収入・所得は一時所得であり、収入に要した費用しか経費として認められない。 払戻の対象でない以上、はずれ馬券は収入に要した費用とはならないという理屈だ。 競馬の払い戻しが一時所得になるというのは法律にはないが、 所得税法34条の通達に明記されており、一定の筋は通っている(所得税法34条自体には記載されていない) ※通達は内部文書で法律ではないが、実務上は通達の解釈で行われます。 例えば30億円の払い戻しがあり、馬券の購入に使った額が27億円だったとしよう。差額3億円 還元率111.11……%という驚異の成績だ。 払戻の平均オッズが10倍だったとすると、27億のうち 当たり馬券に要した費用が3億、はずれ馬券に要した費用が24億円となる。 一時所得の計算 (一時所得の収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除最大50万円)* 0.5 ※短期・長期譲渡所得金額は関係ないので考慮しません。 この計算式に当てはめると、(30億円 - 3億円 - 50万円)* 0.5 = 1,349,750,000円 が一時所得となる。 これだけの金額になると所得税の最高税率がかかってくる。 1,349,750,000 * 0.4 - 2,796,000 = 537,104,000円 これで終わりだと思ったか? 復興税が所得額の2.1%、11,279,184円 住民税が所得額の10%、53,710,400円 合計で602,093,584円の税金となる。 純粋な儲けは30億円-27億円の3億円なのに6億円以上の税金がかかるのだ。 ※2013年時点の税率で計算、累進40%-2,796,000、競馬の所得のみでの計算となります。 一時所得は担税力の面で優遇されているため1/2課税となります。考えた人は天使に違いないwwwwww 均等割りなど無視、復興税と住民税は単純に税率をかけただけの計算です。 税額の端数切り捨ての計算を省略させていただいております。 国民健康保険加入の人は保険料所得割が増額される可能性が高いです。 特別控除最大50万円があるため、払い戻しが50万以下なら確実に安心です。 規模が大きくなるほど累進税率が上がる悪循環。ギャンブルに嵌り過ぎるなと言う国税庁の優しさが垣間見える。
大阪地裁に続いて大阪高裁も納税者側の主張を受け入れ外れ馬券を経費に! 納税者が無申告として有罪。ただし雑所得となりはずれ馬券も認められた。 そのため実質勝訴、無罪という扱いを受けている。 ただ、判決文を読んでみるとそうそう喜べる内容ではないようだ。 今回の雑所得は例外的に認められただけであり、基本的には一時所得というお墨付きを国税庁は得たのだ。 つまり、普通に競馬をしている人は一時所得ということになる。 無申告について有罪になるのは当然、所得を申告しないのは不法行為。 欠陥税制があるから申告できないというのは通らなかった。 これは、仕方がない。 知らなかったのが悪い、法律は知らなかったでは通してくれない。 競馬裁判の影響 億単位儲けた奴……、解雇や有罪判決などのダメージ。 JRA……、売上激減。 国……、農林水産省が泣いている。 誰も得しない…… 雑所得として認められる基準 競馬愛好者としては、雑所得として認定される基準が不明、明確な線引きが欲しい。 国税庁は競馬裁判を至る所で起こしており、 国税庁としても、雑所得認定の要件を明確にしたいのだろう。 競馬の所得については今回のケース以前から問題となっており、 相次いで一時所得と判定 http://www.lotus21.co.jp/ta/1301hdhf/481_09.pdf 広裁:2012.05.15裁決 札裁:2012.06.27裁決 ※国税不服審は通達によらずに判断できます。 6年間収支プラスでも所得源泉性がないと判定され一時所得として敗訴した例があり、 単純に黒字だから雑所得と言う訳にはいかないようだ。 一時所得として認定される理由には、 1.払戻金を得れるか否かが分からない不確実な行為 2.競走ごとに独立した行為 こういった理由が挙げられる。 つまり、確実性と継続性を証明する手立てが必要とされる。 容易ではありませんね。
今回の件に関しては国税庁や検察に責任はない。 100%納税者側が悪いといっても過言ではないだろう。 なにしろ、無申告の所得隠しだ。 国税庁や検察が攻められる謂れはない。 無申告、脱税が判明してるから裁判になるのは当然の流れですし、見逃す方が問題です。 職務怠慢、犯罪放置など許されることではない。 加えて、国税庁は財務省の外局だから 財務省が出してる通達(上級機関が下級機関に対して出している一般的定め)で 競馬が一時所得とされている以上、その通りに動かなければいけないという実情がある。 国税庁も悪意があってやってるわけではない、 ちゃんとしたルールに則って国税局や検察は動いています。よね? ないでしょうが、競馬脱税があまりに多いため、堪忍袋の緒が切れてしまったのだろうか? 競馬の二重課税について 租税平等主義、担税力、社会通念の点から考えると外れ馬券を所得から控除出来るというのは妥当だと思う。 ただし、競馬の国庫納付金(テラ銭)は二重課税に当たらない。 国庫納付金という税目はないし、宝くじのように当せん金付証票法があるわけでもない。 二重課税という言葉でたまーにネットやテレビで騒がれるが、 そもそも二重課税というのは”同じ税目で2回課税される”これが二重課税の原則だ。 給与を貰ったら源泉所得税+復興税、1年越しで住民税が徴収される。 また、給与を使ったら消費税がかかる。 これは二重課税?三重課税? いえいえ、税目が違うので何の問題もありません! まあ、テレビの二重課税は完全にやらせでしょう。 優秀なマスコミの方々は二重課税ではないということを判った上で視聴率の為に、 視聴者が都合の良い解釈をするように放送を作っているだけです。 二重課税派の意見としては、税目が違いだけで説明できない部分を突っ込んでくる方も多いと思います。 配当控除による税額控除、 法人税、所得税と税目が違うのに二重課税への対応として税額控除が設けられています。 1.配当金を受け取った際に、総合課税を選択すれば所得税の配当控除が受けられる。 2.公募株式や不動産投資信託j-reitなどの利益の9割以上を配当に回す事で法人税等を免れている。 こういった法人からの配当には配当控除が適用されない。 法人税と所得税の両方を課税するというのを二重課税と判定している証拠ではないかという主張です。 これについては、法人と個人では人格が違うので、 配当控除の存在自体がおかしいというのは的を得ていると思います。 配当控除を擁護すると、法人の利益は最終的に株主に分配される。 会社が株主のものであると考えれば、配当控除があるのは当然のこと、競馬とは違うと言えなくもない。 こんなところでしょうか…… 後は貯蓄から投資へという国の方針、政策的な面もあるのかな? 競馬の一時所得課税問題 競馬の課税問題として一番大きいのが、担税力がないということです。 所得よりも税額が上回るというのは租税の平等主義の観点においても問題があると言えます。 国税庁と競馬の所得について争いになっているケースとしては、 競馬で30億円勝った人のほかに、78億円の人…… さらには7,000万円負けている人も対象となっています。 税金と言うのは、公平性がまず前提にあるものです。 公平の原則:特定の人や企業の優遇などをおこなわない。 中立の原則:相手の立場に立って、明らかにおかしい判断や措置を取らない。 簡素の原則:手続きや税額計算を簡明にする。 完全に平等、誰もが認める課税方法などありませんので理想論……、あくまで原則。 とはいえ、公共性が高いものですから一般人から見た目線は重要となります。 公平である必要はないのですが、公平感は保たなければなりません。 ないところからはどう頑張っても税金は取れない。 一般人から見ると嫌がらせやJRA、競馬を潰そうとしているようにしか見えないのも問題。 競馬の課税は違憲か? 流石に、所得を上回る税額というのは社会通念上問題…… 法律が実態に合っていなければ、違憲になることも微粒子レベルで存在する。 社会常識等によって法令解釈は左右されます。 相続における非嫡出子の遺留分など、実態に合わなくなったため法律が無効になった例があります。 ただ、今回の競馬裁判においては、 怠惰!自堕落!非生産的!社会的に競馬やギャンブルで儲けるのは許されない。 そもそも法律を知らない、納税資金を用意していないのが悪い。 というような厳しい意見もあり、 たしかに節度をもって競馬をしていればこのような事態にならなかったというのも事実です。 脱税や無申告が多すぎるためか、競馬への源泉徴収案まで提出され、 公営ギャンブルですら問題が多発しているのに、カジノ法案までもが出現…… こちらも、競馬と同様に問題が出てきそうですね。 競馬にしろ、カジノにしろ、明確な要件が確定するまでは、 一時所得の特別控除50万円内という健全な枠内でのギャンブルとなりそうです。 ページランク TOP:トップページに戻ります。
散財のすすめ : 私が購入した商品など…… 正直に申し上げます、おすすめできる商品はありません。 理由としましては、有料リンクなどの販売などのやり方はGoogleから村八分にされる可能性がありますし、 助言などを受けられるサービスでも、ありきたりな答えばかり……、コンテンツの制作は最終的に自分でやらなきゃいけない。 とりあえず、実践して覚えたほうが速いと思いますが、 初心者向けのhtml、cssの本くらいのものでしょうか……、初心者向けならどれを選んでも内容は大差はないと思います。
ページランクとはグーグルのホームページの評価方法の1つだが、現在ではあまり意味がないというのが通説。 オールドドメインやページランクを上げても、全く人が来ないです。 少なくとも6年目、ページランク5までやったサイトがありますが、大したメリットがないというのが正直なところ、ページランクは自己満足というのが現状……