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私の確定申告に使用している数字です。アフィリエイトの数字もありますよ!
主に、所得税の確定申告書、申告書B(一表、二表、三表)、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書を使用。
※預金利息(笑)、FX、先物、ワラント、競馬などは微小、ごく稀にしか手を出さないため、記載しておりません。
株式の譲渡所得の計上時期については基本、法人なら約定日基準、個人なら受渡日基準となります。
租税特別措置法37条の10第1項(ただし書き)により、約定日基準で計算しております(一般口座のみ、特定口座は受渡日で計算されます)
国税庁より抜粋:株式等に係る譲渡所得等の総収入金額の収入すべき時期
株式等の引渡しがあった日による。ただし、納税者の選択により、当該株式等の譲渡に関する契約の効力発生の日により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める。
間違っても、預金保護の対象外となる上、為替差益にまで税金がかかる外貨預金なんてやらないように。
国債や債券もダメ。国債は率が低すぎるし、債権は流動性が低すぎるため、償還まで待たないと買い叩かれる。
※平成21年以前の金額については、資料がないため判るもののみ集計しています。
また、平成22年以降においても源泉分離課税の所得においては全てが記載されているわけではありません。
確定申告年度 |
平成12〜21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
資産運用収入 | 216,404 | 2,390,828 | 14,967,668 | 14,174,852 | 23,799,739 | 20,564,015 | 76,113,506 |
確定申告所得 | 216,404 | 142,355 | 922,557 | 860,212 | 1,513,481 | 1,503,047 | 5,158,056 |
評価損益増減 | 0 | -21,823 | -849,799 | -125,799 | 286,343 | 115,271 | -595,807 |
税額等調整概算 | 26,973 | 12,972 | 67,661 | 47,170 | 160,199 | 276,788 | 591,763 |
税引後概算 | 189,431 | 88,455 | 5,097 | 687,243 | 1,639,310 | 1,341,291 | 3,950,827 |
アフィリエイト収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HP運営費等 | -209,375 | -70,272 | -31,169 | -19,729 | -29,750 | -28,726 | -389,021 |
使途不明金 | -18,213 | 0 | -1,550 | 0 | 0 | 0 | -19,763 |
アフィ損益 | -227,588 | -70,272 | -32,719 | -19,729 | -29,750 | -28,726 | -408,784 |
資産運用収入についての詳細: 運用成績 , 計算根拠
※確定申告所得については、利子所得など源泉分離課税のものを除いた額を申告しています。
申告している収入は、国内上場株式、不動産投資法人Reit、公募株式投資信託、端株買取請求、みなし譲渡所得などの譲渡損益関連。
国内上場株式配当金、投資信託の普通分配金、配当控除 及び 配当割り額控除額といった配当所得。
FX外国為替証拠金取引、スワップ金利、カバードワラントなどの差金決済。
※会計基準の変更 や 金額の修正により、修正を行った場合。
計算根拠に修正事由 や 修正した金額を掲載します。
修正日:平成 27 年 3 月 12 日
※広告収入についての詳細:2015年3月現在、受け取った広告収入はありません。
平成19年よりホームページを運営、HP運営費は、主にサーバー、独自ドメイン、広告宣伝費、入金手数料などを計上しています。
収入が発生する前の費用と使途不明金については損金不算入の予定。
株式投資やアフィリエイト、ギャンブルの税金。
確定申告は、給与所得、退職所得以外の所得が20万円超えると必要です。
よく誤解される部分なのですが、一時所得や雑所得が20万以下≠申告しなくていいわけではありません。
単純な申告の有無についての基準で、一時所得15万+雑所得10万なら超えます。
株式投資や投資信託などをやっていると超えている方も多いのではないでしょうか?
※年末調整は給与の確定申告に過ぎません。
住宅借入金等特別控除を受ける場合、初回は確定申告が必要になります。2回目からは年末調整で可能。
また、譲渡所得、医療費控除も年末調整で行うことはできません。
保険料控除などで端数が出た場合、納税者有利ということで、問答無用で繰り上げ処理。
※株式投資については以下に該当しない場合、確定申告が必要です。
確定申告不要制度、源泉徴収口座や上場株式等に係る配当等(大口株主等を除く)、給与所得及び退職所得以外の所得が20万以下。
所得税の基礎控除38万、住民税の基礎控除33万、住民税の非課税限度額35万……
住民税の非課税限度額は自治体や扶養親族により変動。所得割の35万は一律ですが、均等割については級地によって異なります。
このため、所得税の確定申告は不要だが、住民税の確定申告は必要だったという例もあります。
所得税の確定申告をすると、住民税の方はお役所がやってくれます(配当割額控除額の記載漏れに注意)
個人事業主など国民健康保険料を支払われている方は、
一般口座よりも特定口座で税金を計算した方が、保険料を下げることが出来てお得になります。
NISAや国内債券及び外国債券の利金は源泉分離課税のため、確定申告対象外。
株式投資の口座、
一般口座、キャッシュフロー最高、自分で損益計算。
特定口座、源泉徴収されるけど国民健康保険使ってるなら有利で、損益計算も確定申告も楽すぎる。
特別口座、電子化されていない株券はここに移ったよ。一般口座に移せるよ。
NISA口座、最近出来た非課税口座、得するときはいいんだけど、塩漬けになったら最悪、下がった取得価額を引き継ぐよ。
配当控除は総合課税でしか選択できません。分離課税を選ぶと0円です。
J-REITは、利益処分で余剰金90%超を配当している投資法人として法人税の免税措置が取られています。そのため、配当控除の適用外となります。
株式投資信託分配金の配当控除率は、株式組入比率、外貨建資産組入比率により計算します。
国内債券の割引債については購入時に額面と発行価額の差額部分が源泉徴収され、課税関係が終了するので安心。
(外国債券は源泉徴収されないので課税関係は終了しません、2014年8月時点、税法改正の予定あり)
医療費は治療に要した費用が控除として使えます。
そのため、インフルエンザの予防接種や健康診断の料金を計上することは認められておりません(B型肝炎や狂犬病、CTによる発覚など例外あり)
調剤技術料などのほか、市販の医薬品は認められています。例として第2類に該当するバファリンなどは算入できます(栄養ドリンク不可)
また、一般用医薬品の1〜3類に該当しないものでも、包帯やガーゼ、医師の指示により購入した治療に要する費用が算入できます。
入院時の食事代は、病院が用意したものなら算入できます(介護の食事は別)
差額ベッド代などは、空きがなかったなどの理由でしたら算入できます。
そのほか、タクシー代や電車賃などの交通費も算入できます(駐車料金とガソリン代は認められません)
後は、税務署の担当者によっても判断がわかれますが、薬の容器代などはOKという人とダメという人がいます(お役所なのにおかしいね)
金額が少ない部分ですし、全国一律で判断を区分できるようにするのは、現実的に不可能なので仕方ありません。
税務署に提出した書類に受付印が押されても、税務署が認めたというわけではありません。あくまで、日付の証明手段。
たまに、ハンコあるから認められたという意見を見ますが、これはあり得ないのでご注意を……
※遅滞なく提出しなければならない、という書類は期限がないのと変わりません。文句を言われても、
変更の時期に間に合っているなら、遅滞なく提出しているという理由で押し通してOK
一時所得や雑所得があっても、ほかに何の所得も控除もない人なら、
一時所得や雑所得があっても基礎控除38万を超えたうえで、課税所得計算時1,000円未満切り捨て、税額計算時100円未満切り捨て処理をして、
税額が出ていなければ、源泉所得税部分については税金0円(ここまで金額が減ると、復興税の計算とか微小すぎて出ない)
一時所得の計算、直接要した費用と50万の特別控除額、そして1/2課税という優遇された所得です(競馬など除く)
雑所得、年金やアフィリエイトといった所得がここです。収入から必要経費を引いた額が所得になります。
アフィリエイトの報酬に消費税が入っている場合、
消費税の課税は前々年の課税売上高で決まります(法人設立時は、基準期間がない法人の納税義務の特例を参照)
まあ、アフィリエイトで免税じゃなくなるなんてあり得ないレベルですが……
稀にある例で、銀行の融資を有利にしようと資本金の額を多くし過ぎたため問答無用で課税事業者になっちゃった♪ということもあります。
簡易課税、本則課税などは、ご自分で有利不利判定をして計算しましょう。設備投資などしない限り簡易でかまいません。
(簡易課税を選択すると2年続けなくちゃいけませんので、あらかじめ今後の計画をたてておきましょう)
消費税の益税化とよく言われますが、免税事業者でも消費税を請求しなくてはいけません……、というより徴収する義務があります。
個人だろうが、法人だろうが、免税事業者だろうが、かんけーね。10万円で消費税に記載がなかったら非課税や不可税の対象でもない限り、内税。
消費税の経過措置に対しては、契約書内容などにより判定が変わります。
個人レベルですと、インターネットの重量計算部分については検針を要する部分なので経過措置の対象になりますが、
インターネットの定額部分については検針を要さない部分なので経過措置の対象にはなりません。
消費税転嫁対策特別措置法、会社や継続的に取引を行っている個人事業も買い叩きをしてはいけませんが、
個人事業で初回取引や、ただの消費者として値下げしないと買わないってのは自由。何の問題もありません。
決算の益金と損金について、
会計と税法では、収支に対する考え方が違います。
会計と違い、税法基準では会計終了まで固定資産の減価償却を計上できませんし、計算も日ではなく月単位。
交際費や5,000円以下の飲食に対する損金に計上できる額なども制限されているなど、違いがあります。
会計は企業にとっての適正な収支を出すのが目的なのに対し、税法は公平な課税を目的としているため、
同じ取引内容でも、収入に計上すべき額や損失として認められる額が異なるためです。
会計基準から税法基準に直して申告するのが決算となります。
固定資産税や減価償却の対策として、税抜き経理で固定資産に計上する金額を減らす方法や、定率法の採用などのやり方がありますが、
その他の手段として、中小企業などは、小額資産として一気に費用計上することも可能です(償却資産税がかかります)
償却資産税がかかるのは癪ですので、一括償却資産に該当するものは小額よりも3年の均等償却にしましょう。
償却資産は免税点を越えなければ課税されません。
固定資産税の税率は基本1.4%で、自治体によって少し違うことも、
住宅用地の固定資産税課税評価額が1/3に優遇されています。小規模宅地に該当するとさらに少なくなります。
都市計画税もかかってくるのですが、
都市計画税は、線引きが市街化調整区域に該当する場合には、課税されません。
市街化区域と違い、都市計画事業や土地区画整理事業の対象にならないためです。
小規模企業共済に加入しよう。
支払った掛け金の全額が小規模企業共済等掛金控除として、所得控除できます。
これにより、節税が可能なだけでなく、一括受取を選択することで受け取ったお金が退職所得として扱われます。
退職所得は非常に優遇される所得区分ですので活用しなければいけません。
※役員または共同経営者で、一定の要件を満たせば加入できます。
相続税においても注意が必要。
会社の役員借入(役員が貸し付けている金)も相続財産として課税されます。
DESを使って資本金に振り替える方法では、後々の問題もありますので、役員の定期同額給与を減らし、役員借入の返済をするなどして、
相続が発生する前に、対策をしておかなければなりません。
不必要に高い相続税を払うなど、ボランティア活動をしたいなら別にいいと思いますが……
贈与したお金も相続時、危険性があります。相続税の課税基準が下がった今、結構他人事じゃないんですよ?
毎年50万円という明らかに贈与の非課税の範囲で、両親が子供のために黙って、子供名義の預金で、毎年贈与の申告して、
60年コツコツ貯めていたとしましょう。
こういった場合、相続財産として50万*60年=3,000万円の全部に相続税がかかります。贈与として、一切認められません。
税務署はこのような例の場合、子供の名義というだけで、実際の通帳や印鑑は親が持っていた。
贈与されているのに子供が自由にお金を使えない状況は贈与として認められない。ただの形式を作っただけの脱税行為。
実体として贈与が存在しないのだから、贈与の申告もなにもあったものではない。犯罪として訴えられないだけありがたく思え。
こういった形で、相続税が課されるのは珍しいことではありません。
また、通帳や印鑑を子供が持っていたとしても、不精で通帳記帳とかしていない、贈与の実態を把握していない場合……
下手をすると、贈与として認められません。
民法上の贈与は、贈与者と受贈者の意思表示が必要です。そのため贈与されていた実態を知らないと、あっさりばれます。
贈与を行う場合には、ちゃんと双方で確認して書類も作ってやりましょう。
土地は所有権
癪だが、これは中国に学ぶべき部分。使用権だったらどれだけマシだったか……
土地の境界線のいざこざ、境界標の移動や滅失のほか、不法占拠や家賃駐車場代の不払い、立ち退き、建物を破壊して出ていく、土地の収用、相続時の揉め事など
土地を所有は、争いごとが絶えず碌なことがない。
単純な家賃滞納による夜逃げならまだマシなのですが……、悪質な入居者が入ると、
借地借家法など賃借人が法律で保護されており、数か月程度の不払いでの立ち退きは難しい。
定期借家契約で期間満了の1年前から6か月前に通知したにも関わらず立ち退かない場合、建物明渡訴訟が必要だったり、
建物明渡訴訟をしても入居している人を変えておけば、強制執行することができません(駐車場も他の人の車を置いとけば強制執行できない)
この場合、占有移転禁止の仮処分を行うことになり、さらに手間がかかってきます。
また、勝訴しても金がない人から損害賠償を取るというのは無理、どうにもなりません。
訴訟や建物を破壊されるのが嫌なら、法外な立ち退き料を払う覚悟をしておきましょう。
土地が所有権から使用権に変われば、境界線などにこだわる理由も薄れるのでいざこざも少なくなり、オーナーの負担も軽くなります。
時効取得でも、期間があるのでぼろぼろの建物手に入れても土地が使用権では、やるメリットが薄れます。
※賃貸の場合には時効取得は困難、借りるのが目的で取得が目的ではありませんし、賃料払うなんて他人の物と認めてるようなものです。
※以前見かけましたが、住んでいる物件を購入する場合に借家権がある分安くなるという。これはありません、ただの評価額です。
新築で建てた建物に入った入居者は、その物件を借家権割合分安く購入できるなどという都合のいい話は通りません。
所有権がなくなると銀行の抵当権としての価値が消えるって?
信用保証協会と信用調査でなんとかすれば^^
事務所家賃や水道光熱費。
事業割合分を経費として費用計上しよう。
家賃など割合によっては馬鹿にならない額になるので節税効果はかなり大きい。
原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではありません。
ベースは賃貸契約の契約書となりますが、賃借人に一方的に不利な条項や公序良俗に反するものは基本的に無効です。
国土交通省ガイドラインより
※賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、
その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損の復旧にかかる部分が原状回復費用。
通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれます。
原状回復と同様に、一方的な家賃の値上げなども出来ません。
値上げには相当の理由が必要となります(固定資産税、路線価、経済状況の変動、近傍同種の建物家賃など著しい差がある場合)
法定更新
従前の契約と同一の条件で契約を更新したとみなされる。
ただし法定更新を行った場合、更新後の契約期間は、期限の定めのないものとなります。
この場合、賃貸人は正当な理由があるとき賃貸借契約の解約を通知をすることで、6ヶ月後に建物の明け渡し義務が発生します。
法定更新は強行規定のため、規約や特約、記名捺印などの書類を整えても、借家人に不利な条項は無効になります。
ex.法定更新で高い新賃料になることはありません。
リベート問題
不動産管理会社の上げてくる見積もりと修繕などにかかった領収書。
こいつは結構曲者です。不動産会社の事務手数料などが記載されている場合はかなり良心的なのですがね。
通常の電球取り換えなどは問題ないのですが、建物の破損などがあった場合、
10万円の修繕費がかかりました〜、というふうにA社の修繕の領収書10万円があったとします。
このとき実際には後からリベートがあり、10万円のうち2万円が後から不動産会社の方へキャッシュバックされるといったケースが多い。
2万円は不動産会社の取り分になります。
こういった金額の水増しで余計な経費を増やすよりも、自分で業者に頼んで見積もりを取るようにしましょう。
放置自転車問題。
不動産投資で、建物にテナントを入れている場合など駐車場部分の違法駐車や空いたスペースに放置自転車が多量に停められるなど、
頭を悩ませることになります。駐車禁止など表示しても普通に停められますからね。
自転車が増えすぎて自動車が出入りできなくなったり、自転車を避けて入ろうとしてクラッシュするなどの管理責任の問題も……
処分する際は張り紙のほか、盗難品でないか警察に確認の依頼をしましょう。
自治会、町内会、消防団など戸建だと結構うるさい地域はあります。
都内だと200円/月くらいのやっすい上に加入にしてようがしていまいがどうでもいいとこも多いです。
田舎の方だと、嫌がらせや強制加入させられるなどのトラブルも多い。
ゴミ収集などは行政の仕事で、地方税(住民税など)でまかなわれています。
それを民間委託のように、自治会にお金を払って委託しています。
リサイクル品などは回収された重さなどに比例して自治会にお金が入ります。
めんどうならマンションに住むのが安定、
町内会費が家賃と一緒に取られるところもありますが、戸建に比べると気楽。
まあ、夏祭り費用など支出に際してやぶさかでない部分もありますし、
町内会によってもやり方が違いますので、人によって合う合わないはあります。
買取請求について、
賃借人は造作物買取請求権、有益費償還請求権を請求できます。
造作物買取請求権は強行規定でなくなったため、造作買取請求権を無効とする特約は有効となります。
水道管問題
敷地内に他の家の水道管が通っているなどの問題があるほか、
水道管が破裂して、思わぬ請求額に苦しむといったケース(敷地内だと50%負担)があります。
こういった場合、止水栓を止めて水道局に連絡します(老朽化などで止水栓が機能しない場合があるのでメーター確認のこと)
アパート経営でメーターを各部屋に取りつけず、1つのメーターでまとめる場合、
水道代を定額徴収することになりますが、酷い目に会うこともあるので留意。
留保金課税(繰越利益剰余金)
固定資産になってる部分があるからキャッシュきついって?
損益計算書とキャッシュフロー計算書を同じように考えるな?
ちゃんと設備投資に使われてるなら問題ないのですが、現金で貯め込んでたりすると経済が回らないんですよね……
日本人は貯蓄性民族だから仕方ないね……
私の投機手法についていろいろ書いてます。
投機配分によりいろいろとやり方は変わりますので、あくまでも一例となります。
利益を株主に分配しない企業は悪。
キャピタルゲインにより投資家に寄与するなどというやり方は最悪。
内部留保を設備投資に回してる?
そんなのは関係ない、まともにインカムゲインも出せない会社は評価できない。
※あくまで、私が購入する株式投機(ギャンブル)のスタンスです。
ナンピンは年1回。
株式投資は分散させるのが基本で、1銘柄を買い増しする場合は1年待機。
決算短信などの発表を待って、損益計算書や貸借対照表を確認してから決めましょう。
また、現預金残高や流動比率の推移も確認すべき事項となります。
1つの銘柄だけに寄せるのはリスクが高いです。
安く買う。
順張りはやりません。株価が下がっているもののみをターゲットにします。
チャートでの順張りといったやり方は主にデイトレードといった投機手法で用いられます。
チャートは年単位で確認、日経平均株価の推移も考慮しましょう。
株価が落ちていても、財務諸表などから割安かどうか判断します。
市場は織り込み済みということは100%あり得ない。明らかに低い価額の株式はごろごろあります。
PBRが高めに出る有名どころは買いません。
純資産比率は重要な事項ですが、分散投資する場合にはそこまで気にしなくてもOKです。
上場自体、資金調達として借金より勝るとは正直言い難いので、借入金の過多よりも返済部分やPERを注視したほうがいい。
企業の倒産、赤字になったというのはそこまで問題ありません。
赤字でもキャッシュの調達がしっかりしていれば、極論ですが1万年連続赤字でも倒産しません。
逆に、毎年売上増や黒字、最高益の連続でもちゃんと資金を回収できなければ、あっという間に倒産します。
借り入れなどを行っても負債の増加があっても、融資を受けた分が資産の増加になりますので、別段問題ありません。
投資先の企業の資金管理キャッシュフローや有利子負債の状況、経常利益の推移、今後の見込みなど、しっかりと分析しましょう。
デイトレ、スイング、プラスになるまで塩漬けというやり方は投資ではなく投機。
損切りという考えが出てくること自体、おかしい。
勝った負けたではなく、将来有望な企業の株を持ち続けるのが本来の投資のあり方。
例えば、自分で会社を設立して株式を保有しているとき、為替の変動があったり、業績が一時的に下がったくらいで株を手放そうとしますか?
しませんよね。
損切りという考えは、自分の容量を超えた額を動かしているとやりたくなくてもやる羽目になります。
儲かるときは大きいですが、ただチャートを見ているだけのギャンブル。めんどくさくて私には出来んわ、
勝てる人は勝てるんでしょう。よく悲鳴とか見ますけど……
私は、長期累積、限度額あり、分散投資、十分なキャッシュ、損切りしない、ナンピンは1年単位同額、決算書、チャート、きっちり利食いを基本にしてますが、
これは100%ギャンブル。とても、投資とは言えません。
なにせ、利確できるなら将来有望な企業の株も売っちゃいますし、株主総会などにも出てませんし、共益権、単独株主権も使ってません。
それに加えて、危ない会社の株を小額で遊ぶことさえある。
その上、めんどくさくて数か月に渡り株価すら見ない事も……、一度やる気になると数か月続くのだが……、
まあ儲けるのはいつでも出来るし、やりたいときにやればいい。
これでは話にならん、不精と遊びが混じりすぎてて投資ってレベルではない。
機関投資家や投資会社のコンピューターは個人投資家よりも不利。
機関投資家よりも、個人の方が自分の持っている資産を完璧にコントロールできます。
投資顧問、投資信託、生命保険、損害保険、信託銀行、年金基金といった銀行や相互会社などが機関投資家。
確定拠出年金401kの運用がガタ落ちになったりAIJ投資顧問のように資産が溶けたというふうに動き方をミスれば、
個人投資家だろうが機関投資家だろうがアウト。
AIJの煽りをくって企業年金が息してない(アベノミクスのおかげで一命を取り留めた)
あくまでも投資投機は余剰資金で!
インフレリスク
デフレの場合は、預金口座でも構わないのですが、ほぼ0金利でインフレの現在、
預金口座にお金を貯めておくと資産が目減りします。
外貨預金、お話にならない。預金保護の対象外のうえ、円貨にする際の為替差益にも課税されます。
不動産投資は手間がかかるうえリスクが高い(リスクが低いというのは嘘、そんなにいいもんじゃありません)
国債や国内債券は利率が低すぎてお話にならない。
外国債券は利率はいいのですが、為替リスクやカントリーリスクがある上、手数料が馬鹿にならない、
また流動性が低いため売却する際には買い叩かれる。そういったわけで基本的に満期を待つ方向になる。
中途売却や利付、割引、低クーポン、ゼロクーポン、満期など課税関係に注意が必要。
あまりおススメできませんが、預金や国債、国内債券と違って希望がある。
個人的にはハイイールド債に手を出したい、ジャンク債手前の危険な高利回り債権。
分散投資して、いくつかパーになっても、他の高利回りでプラスを出す方向。
こいつは、面白そうな商品。
株式投資
けっこうやってきてますが、言われるほど危険ではありません。
買いから入るのが基本で、信用取引や自分のキャパシティを超えるような取引をしなければ安全です。
新株予約権、ストックオプション、ワラント、CB債(転換社債)、日本証券業協会にある非上場社債は企業の資金調達の手法です。
株式投資とはまた別に、こういったものに投資するのも面白いですよ。
仕入れ。
下代(仕入れ値)は7掛け(70%)など聞いたことありませんでしょうか?
仕入れは上代(売値)の金額やロット(購入単位)によって変わってきます。
※小額の物品よりも高額の物品のほうが掛け率は下がります。
クレジットカード売上、
売上げの5%程度がクレジットカード手数料として徴収されます。また、資金が入ってくるのが遅くなるためキャッシュフローが悪化します。
あくまで顧客サービスの一環、クレジットカードよりも現金で払ってくれるお客様の方が実入りが多いため喜ばれます。
事業資金の借り入れ。
借りたお金で不動産投資をするのは狂気の沙汰です。
額面の利回りどおりにいくほど甘くはありません。空き室や不払いといった問題にも直面しますし、
建物が古くなるにつれ、取れる賃料も減少します。
建物に比べて電気光熱水道といった付属設備は耐用年数が短く修繕が必要です。
利率は抵当権や決算書、返済期間、経済動向などから決まりますが、1%台じゃないとちょっと借りるのはいただけない(2014年8月時点)
決算書の数字も重要ですが、資本金を増やす場合、法人税の均等割とか消費税の課税関係に気を付けてください。
年収、所得、可処分所得、手取りは全くの別物です。
どれを基準にしているかで全くもって意味合いが違います。
個人事業主なら年収が1,000万円〜2,000万円あろうと、肝心の所得がサラリーマンに届かない場合があります。
4月〜6月(算定基礎月)の残業を少なくすることで、社会保険料を抑えることが出来ます(社保に加入している場合、ブラックなら無関係)
130万円と基本労働時間の3/4が壁、社会保険の加入月数は月末判定で、支払いは通常1月遅れとなります。
平成26年8月時点での料率は、
厚生年金は17.12%(半分会社負担)、健康保険(協会健保つながらねえ)、一般雇用保険は1.35%(労働者0.5%負担)
会社負担や退職金の準備もあるので、実は会社が従業員にかけているお金は支給金額どころの話ではないのです。
年末調整をしたくない!
年末調整は会社の義務です(所得税法第百九十条)が……、確定申告するから年末調整しないということで、年調未済の人もいますし、
他にも、扶養控除等申告書や保険料控除及び配偶者特別控除の申告書を書くのがめんどくさい、
前職ないのがばれるから出せない、あの経理担当者には見せたくない、といった理由で提出されないこともあります。
こういった場合、そのまま年調未済になるほか、乙欄適用で源泉徴収が行われたりします。
年末調整の手引きより、
一定の場合には年末調整が行われないなどの理由で、確定申告をしなければならない人がいます。
国税庁タックスアンサーNo2665より抜粋、
年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。
この辺は、税務署さんも寛容ですね……、税務署まじ天使。
生命保険料控除や地震保険料控除。
これは、まったくもって期待できねえ。というより節税効果は低い。
気をつけなければならないのは税額控除ではなく所得控除という点だ。
10万円の所得控除があっても、所得税の累進課税5%に復興税(所得税*2.1%)と住民税10%で15.105%……
単純計算でも、15,105円の節税にしかならない。
所得の多いほど受けられる控除も大きくなるが、
所得控除の枠自体が小さいのと、住民税の所得控除の枠は所得税よりも小さい点、納めた税金以上の還付は受けられない。
といった点も考慮すると、全くもって使えない。
保険に入るなら、微々たる所得控除を貰うよりも一括で保険料を払い込んで金額を割引く方がメリットがでかいだろう。
相続の時の対策として加入するのはキャッシュを確保する上で有用な対策になる。
なお、少額短期保険(ミニ保険)は、生命保険料控除の対象外となっています。 ※平成 27 年 3 月現在
そのほか、
個人の場合、あまりありませんが、財産と債務の内訳や国外財産調書の提出が必要か確認。
法人さんは租税特別措置法の適用を受ける場合、適用額明細書の提出が必要です。
基本、二重課税は同一の税目が重複すると該当します。
たとえば、給与には源泉所得税、1年遅れで住民税がかかりますが、税目が違うので二重課税には該当しません。
※住民税も退職した時などでも前年分を納めなければならないので、ある意味鬼畜……
競馬の国庫納付金と所得税がかかるのが問題視されていますが、国庫納付金は税金ではないので、二重課税になることがあり得ない部分です。
また、当せん金付証票法やスポーツ振興投票の実施等に関する法律など、法律により非課税の対象になっているわけではありませんので、
国庫納付金が取られている。テラ銭が大きいなどという理由により税金を払わなくていいという理屈は通りません。
計算の都合上、金額が増えるにつれ、費用になる部分が限定、累進課税、50万の控除枠が相対的に小さくなる。
こういった現象が起こるので、一時所得の計算の都合上、担税力を無視した数字が出てしまいます。
税金の計算は簡素、中立、公平といった要素が前提となっており、無申告が蔓延している原因にもなっています。
現在、競馬の払い戻しが一時所得に該当するという法律はありませんが、財務省のつくった通達で一時所得と明示されています。
財務省の外局である国税庁は、通達にのっとって実務を行うため、この部分に関して妥協はしないというより出来ないでしょう。
法律の欠陥部分という点では間違いありません。
真面目に働いて、血と汗を流してない一時所得こそ、課税を強化すべき。自業自得といった考え方もあるようですが、
放置しておくわけにもいかない部分ですので、改正が必要と考えます。
農林水産省やJRAは嫌がっていますが、国税庁は競馬の源泉徴収案などの計画があるようです。
法律が絶対という訳ではありません。
社会常識や時代が変われば法律も変わっていきます。
非嫡出子法定相続分の違憲判決により法律が変わるといった事例もあり、競馬の払い戻しが今後どうなるかは不明瞭です。
大阪での競馬裁判は国税が敗訴しましたが、まだまだ議論の余地が大きい部分。
負けはしたものの、原則として一時所得という名分を得た部分もあります。
今度は北海道で裁判を起こしており、どうにかして勝訴、今後の"公正な課税"に弾みをつけたいのでしょう。
書くことが膨大なので、一般的な部分だけピックアップしております(2014年8月時点、税法改正には要注意)
消費税の廃止
消費税は悪法、こんなもん廃止して、足りない財源は所得税と住民税の税率を上げて賄った方がいい。
仕事を増やして労働人口を増やす効果は期待できるが、課税、非課税、不可税、免税、簡易、本則、税込、税抜……
税率調整による対応、経過措置対応、固定資産の帳簿、消費税の確定申告、こんな仕事増やしても、国が強くなるわけではない、
むしろ、消費税廃止するだけでも公務員削減、もしくは課税の強化に人員を割ける……
消費税の仕事は、輸入輸出時の外国消費税だけで十分だよ……
それに加えて、簡易課税を利用した消費税の益税化もありますからね……
消費税が5%→8%→10%(経過措置あり)
不動産のみなし仕入れ率が50%→40%になる。
一見すると、不動産業にとって厳しくなっているように見えますが、10%にもなると仮受消費税がやばい。
みなし仕入れ率40%でも、今まで以上の益税化がおこるじゃねーか!
え?住宅用の賃貸?それなら消費税非課税なので仮受消費税増えませんね。
増税による仮払消費税の増大とみなし仕入れ率の低下で業績悪化は必須……、ざまああああああああああああ
じゃなかった、大変ですね。ご心労もいかばかりかとお察し申し上げます^^
ちなみに、小売業や卸売業は簡易課税による消費税の益税化が不動産以上に大きくなっております。
政策と税金
酒税やたばこ税、子供手当、配当控除など一部に負担を強いたり、優遇される税目はあまり好きではないが、
健康目的など、国民の利益になる部分も多いので必要だろう。
特に少子化の今、子供手当などはもっと拡充すべきであり、
現在、16歳未満の扶養親族は子供手当が出るため、扶養控除の対象にならないが、これは対象にした方がいい。
税目を減らす
正直、税目が多すぎる。入湯税、狩猟税、ゴルフ場利用税などは廃止すべき。
脱税天国だったギリシャや徴税機能自体が少ない新興国などにおいてこのような事をするのは致命的ですが、
日本の場合、税収の少ない税目を減らしてもダメージを受けることは少ないと思われます。
個人の所得課税
所得税、個人住民税、個人事業税
法人の所得課税
法人税、地方法人特別税、復興特別所得税、復興特別法人税、地方法人税、法人住民税、法人事業税。
株式や預金の所得課税
道府県民税株式等譲渡所得割、道府県民税配当割、道府県民税利子割。
資産課税等
相続税、贈与税、登録免許税、印紙税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税、事業所税、特別土地保有税、法定外普通税、法定外目的税。
消費課税(消費税及び地方消費税のほか)
酒税、たばこ税、たばこ特別税、地方たばこ税。
揮発油税、地方揮発油税、軽油引取税、石油ガス税、航空機燃料税、石油石炭税、電源開発促進税。
自動車税、軽自動車税、自動車取得税、自動車重量税。
関税、とん税、特別とん税。
入湯税、狩猟税、鉱産税、鉱区税、ゴルフ場利用税。
税金難しすぎてわかんない。簡素の原則があるのに条文も例外も、膨大すぎるよ……、
そういえば印紙税も改正されたみたいだね……、債権税制も大改正があるって?
また全部覚えなおしかよ……